ご利用の流れ PROCESS

ご利用の流れ

  1. STEP01要介護認定の申請

    お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をします。申請には、65歳以上に交付される介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

  2. STEP02認定調査・
    主治医意見書

    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医が診察を行います。

  3. STEP03審査判定

    調査結果はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
    一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

  4. STEP04認定

    市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

    認定の有効期間

    • ●新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
    • ●更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~48ヶ月まで設定)
    • ※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
    • ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
  5. STEP05介護(介護予防)
    サービス計画書の作成

    介護予防サービス計画書(要支援1~2)、介護サービス計画書(要介護1~5)を作成します。
    介護予防サービス計画書は地域包括支援センター、介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

  6. STEP06介護サービス
    利用開始

    介護サービス計画に基づき、サービスを利用します。