介護サービスとは、高齢者の心身の障がいにより日常生活に支障のある方が、その人らしく自立した生活を送ることができるように支援するサービスの総称で、介護保険制度のもとで提供されます。 要介護度は「要支援1・2」「要介護1~5」の計7段階に分かれており、認定の段階によって受けられるサービスの種類や利用限度額が決まります。 40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。 65歳以上の人は、各市町村にて要介護認定において介護が必要と認定された場合、サービスを受けることができます。
介護保険制度は、加入者が保険料を支払い、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく制度です。 保険料を支払い続けることで、介護が必要になったときに介護保険サービスにかかる費用の一部を負担してもらえます。
介護保険制度の対象は、「65歳以上の者(第1号被保険者)」と「40歳~64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)」です。 65歳以上の方が介護サービスを受けるためには要支援または要介護の認定が必要です。一方で、40歳から64歳の方は、特定の疾患により要支援または要介護と認定された場合のみ介護サービスを利用できます。
介護保険を利用するには、市区町村の福祉課や地域包括支援センターの窓口などで申請を行い、審査の結果、要介護度が決定します。要介護認定を受けると、ケアマネジャーが要介護度に応じた介護サービス計画書を作成し、介護保険を利用した介護サービスを利用することができます。 詳しくは、当HPのご利用の流れをご覧ください。
養和会グループで開設している事業所に 養和会ロゴ
を入れています。
| 介護の種類 | 事業所名 | |
|---|---|---|
| 施設で生活 | 施設 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
| 介護老人保健施設(老健) | ||
| サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等) | ||
| 介護医療院 | ||
| 地域に密着した 小規模な施設等 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | ||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||
| 短期間の宿泊 | 短期入所生活介護(ショートステイ) | |
| 短期入所療養介護 | ||
| 訪問・通い・宿泊を組み合わせる | 小規模多機能型居宅介護 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型) | ||
| 施設に通う | 通所介護(デイサービス) | |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | ||
| 地域密着型通所介護 | ||
| 療養通所介護 | ||
| 認知症対応型通所介護 | ||
| 自宅に訪問 | 訪問介護 | |
| 訪問入浴介護 | ||
| 訪問リハビリテーション | ||
| 訪問看護 | ||
| 夜間対応型訪問介護 | ||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
| 介護の相談・ケアプラン作成 | 居宅介護支援 | |
介護保険サービスを利用した場合 、自己負担額は 、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割~3割)です。 なお、介護事業者に支払われる残りの9割(7割~8割)は「介護保険料」と「自治体(国・都道府県・市町村)」が負担しています。 介護保険のサービスは、要介護度によって介護保険から給付される1ヶ月あたりの上限額が決められており、その範囲内であれば費用の1割(一定以上所得者の場合は2割~3割)の自己負担でサービスを利用できます。 要介護度が高くなるほど、支給限度額も大きくなります。そのため、介護度が高い人ほど多くのサービスが利用できる仕組みになっています。 ただし、介護度が高いほど利用料が高くなるサービスもあるため、サービスの利用が増えれば、その分自己負担額も増える場合もあります。
| 要介護度 | 支給限度額(円/月) | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
詳細については、以下をご覧いただくか、当グループ地域連携室へお問合せください。
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」